問題37 事例を読んで,社会福祉協議会のB福祉活動専門員の取組に関する次の記述のうち,より適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
震災後に設営されたZ町の仮設住宅では,住民の多くが高齢者だということもあり,Z町社会福祉協議会では行政とも相談し,外部からのボランティアによる高齢者を対象とした訪問活動や会食会を通じて,住民が交流できる場づくりを行ってきた。半年ほど経過したある日,B福祉活動専門員が会食会に訪れたところ,複数の住民から「次はどのようなサービスを提供してくれるのか」と尋ねられた。B福祉活動専門員は,これまでの支援が住民を受動的にさせているのではないかと思った。
1 住民の生の声を尊重して,新たなサービスメニューについて検討する。
2 住民懇談会を開催し,受動的な生活はよくないということを説明する。
3 住民懇談会を開催し,これからどのような生活をしていきたいのか住民自身に話し合ってもらう機会をもつようにする。
4 ボランティアだけでなく,仮設住宅の住民自身が孤立しがちな住民を訪ねることができるように活動の組織化を図っていく。
5 外部からボランティア活動を受入れることが住民を受動的にさせていると判断し,ボランティアによる活動を減らすことにする。
問題38 事例を読んで,社会福祉協議会の日常生活自立支援事業のC専門員の取組に関する次の記述のうち,より適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
日常生活自立支援事業のC専門員のところに民生委員のDさんより,70歳代の一人暮らしのEさん(女性)の生活についての相談があった。Dさんによれば,Eさん宅の隣のFさんはふるくからの友人で,外出が困難になったEさんの買物を手伝っているが,Eさんのお金で自分の買物もしているらしいとのことである。
1 日常生活自立支援事業の利用の必要があると考えられるので,民生委員のDさんにEさん本人が相談に来るべきであることを伝える。
2 近隣住民間の問題であり,しかもふるくからの友人関係であることから,Dさんに2人のことをもう少し信頼してもよいのではないかと助言する。
3 Eさんは外出が困難なので,介護保険制度の利用も考えられるため,制度利用も視野に入れて,介護保険制度の案内を持って訪問してみることにする。
4 Dさんの話の信憑性(しんぴょうせい)はとても高いと判断して,直ちにFさん宅を訪問し,その行為が金銭搾取にあたる可能性があるのでやめるよう指導する。
5 Eさんの生活状況を把握するためEさん宅を訪問し,Fさんとはどのような関係なのかということも含めて,アセスメントをていねいにしてみることにする。
問題39 災害ボランテイアセンター及び災害復興ボランテイアセンター(以下「センター」という。)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 センターの運営は,継続的な支援や地元行政との連携を重視する観点から,それぞれの市町村社会福祉協議会が単独で担わなければならない。
2 センターの運営については,設置基準や運営マニュアルが整備されてきているため,それらに定められているとおり厳格に運営しなければならない。
3 センターには,被災者のニーズと災害ボランティアとをマッチングすることに加え,プログラムの開発,関係機関との調整などに高い専門性が求められることから,ボランティアコーディネーターの養成や研修が重要な課題となる。
4 救援物資や災害ボランティア活動は,個々人の意思に基づくものであるので,特定の物や場所に集中することがあるが,センターにおいて安易に調整してしまうよりもボランティアの自発的な善意を重視することが大切である。
5 生活支援二相談員はセンターに所属し,各種の生活支援を担う役割を負っているが,その採用に当たっては,看護師,介護福祉士等の専門職に限定されている。
問題40 地域福祉における社会資源に関する次の記述のうち,正しいものを 1つ選びなさい。
1 地域福祉における社会資源とは,地域住民の二ーズを充足するために用いられるものをいうことから,サービスを利用する住民は含まれない。
2 共同募金は地域福祉活動を推進するための財源でもあり,社会資源のーつといえるが,配分を受けた事業に伴う職員の人件費に充てることは認められていない。
3 権利擁護を推進していくための社会資源として市民後見人の養成が重要な課題となっているが,市民後見人は保佐人及び補助人になることが適切であるとされている。
4 インフォーマルな社会資源である住民の活動について,単に二ーズ充足のために専門職が活用するという姿勢は,住民の主体性を損なう可能性がある。
5 社会資源を開発する手法のーつとしてのソーシャル・アクシヨンにかかわるのは,専ら社会福祉士などの専門職であるとされている。
問題41 地域のケアシステムに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 2000(平成12)年に改正された社会福祉法第4条において,市町村が地域福祉の推進に努めなければならない,と規定された。
2 日常生活自立支援事業において,基幹的社会福祉協議会の常勤職員である専門員は,利用者への定期的な訪問等の直接的な支援の業務を行っている。
3 高齢者介護研究会によりまとめられた「2015年の高齢者介護」では,地域包括ケアが有効に機能するためには,関係者の連絡調整,サービスのコーディネートの役割を担う機関が必要であり,地域包括支援センター等の強化を求めていた。
4 地域包括支援センターは地域のケアシステムの中核を担うことから,介護保険法上の規定とともに,社会福祉法の第二種社会福祉事業として規定されている。
5 地域包括ケアシステムの推進について,2011(平成23>年の介護保険法改正において,国及び地方公共団体が保険給付にかかわる施策及び予防,生活支援の施策の推進と,医療居住の施策との連携を含め,包括的推進に努める規定が置かれた。
(注)「2015年の高齢者介護」とは,「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~」(平成15年,高齢者介護研究会)のことである。