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権利擁護と成年後見制度


問題77 事例を読んで,次の記述のうち,化粧品の購入契約についての消費生活センターの相談員の助言として,適切なものを 1つ選びなさい。
〔事例〕
 一人暮らしのEさんは認知症で判断能力が不十分な状態である。ある日,家を訪ねてきた化粧品会社T社の若いセールスマンFの熱意に根負けして高価な化粧品を50万円で購入したが,契約書面はまだ受け取っていない。 2週間後, Eさんが見慣れない化粧品を使っているのを発見したへルパーが,事情を聴いた上で, Eさんを消費生活センターに連れて行った。

1 Eさんは認知症なので,制限行為能力を理由に取り消すことができる。

2 クーリングオフ制度を利用して解約することができる。

3 開封・使用しているので解約することができない。

4 「困惑」(消費者契約法第4条)を理由に取り消すことができる。

5 「誤認」(消費者契約法第4条)を理由に取り消すことができる。


解答
1/7


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問題78 諾成(だくせい)・双務契約に関する次の記述のうち,正しいものを 1つ選びなさい。

1 お金の貸し借りは諾成(だくせい)・双務契約である。

2 無償で駐車場を借りる行為は諾成(だくせい)・双務契約である。

3 社会福祉法人に寄付をする行為は諾成(だくせい)・双務契約である。

4 身の回りの物を預かってもらう行為は諾成(だくせい)・双務契約である。

5 民間のアパートを借りる行為は諾成(だくせい)・双務契約である。


解答
2/7


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問題79 行政行為の効力の原則に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

1 国民健康保険料(税)滞納処分に対する行政不服申立て又は行政訴訟が提起されると,行政行為の自力執行力は停止する。

2 違法な行政行為も職権取消,争訟取消があるまでは有効なものとして取り扱われる。

3 不服申立期問・出訴期間を過ぎた行政行為は,もはやその効果を争うことができなくなる。

4 行政行為に関する職権取消及び争訟取消は,いずれも一定の期間が過ぎると取消しができなくなる。

5 重大かつ明白な瑕疵(かし)のある行政行為であっても,公定力や不可争力はある。


解答
3/7


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問題80 保佐人の権限及び職務に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,被保佐人,その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で保佐監督人を選任することができる。

2 保佐人と被保佐人との利益が相反する行為については,保佐人は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

3 被保佐人は,日用品の購入その他日常生活に関する行為につき,保佐人の同意を要する。

4 保佐人は,保佐の事務を行うに当たっては,被保佐人の心身の状態及び生活の状況の悪化が予想されても,被保佐人の意思を尊重しなければならない。

5 家庭裁判所は,職権で被保佐人のために特定の行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。


解答
4/7


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問題81 扶養義務に関する次の記述のうち,正しいものを 1つ選びなさい。

1 直系血族及び同居の親族は,互いに扶養をする義務がある。

2 扶養の程度又は方法については,当事者が協議で定めるものであり,家庭裁判所が定めることはできない。

3 扶養をする義務のある者が数人ある場合において,扶養をすべき者の順位については,家庭裁判所が定めるものであり,当事者が協議で定めることはできない。

4 家庭裁判所は,特別の事情がある場合であっても,四親等の親族に扶養の義務を負わせることはできない。

5 扶養を受ける権利は,特別の事情がある場合には,処分をすることができる。


解答
5/7


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問題82 事例を読んで, Gさんへの対応に関する次の指摘のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
〔事例〕
 Gさん(70歳,男性)は独居で身寄りがなく,初期認知症及びADL低下のため日常生活自立支援事業(以下「支援事業」という。)及び訪問介護を利用していた。あるとき, Gさんが自宅で倒れているのを訪問介護員が発見し,救急搬送した。訪問介護員は介護支援専門員及び支援事業の生活支援員に連絡し,いち早く駆けつけた生活支援員が医師に服薬や心身状況などを説明して,入院治療が行われた。 2か月の入院加療でGさんの身体状況は改善したが,認知症が悪化し,医師から後見類型相当との診断がなされたので,市町村長申立てにより弁護士の後見人が選任された。後見人はGさんのために支援事業の契約を結び,引き続き支援事業を利用した。その後, Gさんは脳内出血で倒れ,後見人が同意して開頭手術が行われた。

1 生活支援員は医師にGさんの心身状況などを漏らすべきではなかった。

2 支援事業の主体である社会福祉協議会が後見の申立てをすべきだった。

3 Gさんの同意なく後見申立てしたのであれぱ問題だ。

4 後見人が選任されたので, Gさんの支援事業の利用は禁止されるはずだ。

5 弁護士の後見人であっても,手術に同意する権限はないはずだ。


解答
6/7


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問題83 「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1つ選びなさい。

1 この法律において「障害者虐待」とは,養護者による障害者虐待,障害者福祉施設従事者による障害者虐待のことをいう。

2 この法律では,虐待の通報があった場合,市町村の障害者福祉担当職員は,当該障害者の住所又は居所に速やかに立入調査をしなければならない。

3 この法律により,市町村は市町村障害者虐待防止センター,都道府県は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすことが義務づけられた。

4 この法律では,国及び地方公共団体に,成年後見制度の利用促進のための措置を講じることを求める規定は定められていない。

5 この法律の施行により,障害児の虐待防止に関する事項は,「児童虐待防止法」ではなくこの法律の対象となった。


(注)「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。


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7/7


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正解です。
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正解は「2と3」です。


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